第531条 監督委員の注意義務
第531条 監督委員の注意義務
監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなあかん。
監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負うんや。
この条文は、監督委員の注意義務について定めた規定です。監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監督委員が善良な管理者の注意義務を負うっちゅうことと、その注意を怠ったら利害関係人に対して連帯して損害賠償する責任を負うっちゅうルールを決めとるんや。監督委員っちゅう重要な役割には、それに見合った責任が伴うんやねん。
例えばな、Aさんが監督委員として、清算人のBさんが不適切な財産処分をしようとしとるのを見逃してしもたとするやろ。その結果、債権者のCさんが損害を受けたら、Aさんは善管注意義務違反として、Cさんに対して損害を賠償する責任を負うことになるんや。監督委員が複数おったら、連帯して責任を負うんやねん。
この規定は、監督委員に権限を与えるだけやなくて、しっかり責任も負わせることで、真剣に仕事をしてもらうための仕組みなんや。善管注意義務っちゅうのは、専門家として期待される高いレベルの注意義務やから、監督委員はほんまに慎重に判断せなあかんのやで。
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