第533条 調査委員の選任等
第533条 調査委員の選任等
裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなあかん。
この条文は、調査委員の選任等について定めた規定です。裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判所が調査命令を出す時に、調査委員を選任して、何を調査するかと報告期限を決めなあかんっちゅうルールを定めとるんや。調査の範囲と期限を明確にすることで、効率的な調査ができるようにしとるんやねん。
例えばな、特別清算が始まって、裁判所が会社の財産状況を詳しく調べる必要があると判断したとするやろ。そしたら裁判所は、専門家のAさんを調査委員に選任して、「会社の財産目録と帳簿を調査して、2ヶ月以内に報告してや」っちゅう具合に、調査の内容と期限を決めるんや。これで調査が計画的に進むんやねん。
この規定は、調査命令の実効性を確保するための仕組みなんや。調査する内容と期限をはっきりさせることで、調査委員は何をすればええか分かるし、関係者も調査の進み具合を把握できるんやで。特別清算の透明性を高めるための大事な手続きやねん。
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