おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第534条監督委員に関する規定の準用

前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用するんや。

ワンポイント解説

監督委員に関する規定を調査委員にも準用するっちゅうルールを決めとるんや。調査委員も監督委員と似たような立場やから、同じような規定を適用するのが合理的やねん。ただし、一部の規定は除かれとるで。

例えばな、Aさんが調査委員として選任されたとするやろ。Aさんには監督委員の規定が準用されるから、裁判所の監督を受けるし、注意義務を負うし、報酬ももらえるんや。でも監督委員の同意権に関する規定は除かれとるから、Aさんは調査に専念するだけで、清算人の行為に同意する権限はないんやねん。

この規定は、調査委員の地位や責任を明確にするための仕組みなんや。わざわざ同じことを繰り返し書くんやなくて、準用っちゅう形で効率的に規定しとるんやで。調査委員と監督委員の役割の違いも、準用の範囲で調整されとるんやねん。

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