第535条清算株式会社の行為の制限
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。ただし、第五百二十七条第一項の規定により監督委員が選任されとるときは、これに代わる監督委員の同意を得なあかん。
前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可をいらんで。
第一項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とするんや。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができへん。
ワンポイント解説
特別清算が始まったら、清算会社が重要な行為をする時には裁判所の許可が必要やっちゅうルールを決めとるんや。ただし、監督委員がおる場合は、監督委員の同意で足りるねん。許可や同意なしでやった行為は無効になるけど、善意の第三者には対抗できへんっちゅう決まりもあるで。
例えばな、清算中の会社が不動産を売却しようとしたとするやろ。特別清算が始まっとったら、清算人は勝手に売ることはできへんのや。裁判所の許可をもらうか、監督委員がおったらその人の同意を得なあかんねん。許可なしで売ってしもても、買った人が何も知らへんかったら、その人の権利は守られるんや。
この規定は、清算会社が重要な財産処分を勝手にできへんようにして、債権者の利益を守るための仕組みなんや。ただし、一定の小さな行為については許可がいらへん例外も設けられとって、実務的なバランスを取っとるんやで。
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