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第536条 事業の譲渡の制限等

第536条 事業の譲渡の制限等

第536条 事業の譲渡の制限等

特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。

前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用するんや。

第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用せえへん。

特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用する。

第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用しない。

特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。

前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用するんや。

第七章(第四百六十七条第一項第五号を除く。)の規定は、特別清算の場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

特別清算が始まったら、事業譲渡とか重要な組織変更をする時には裁判所の許可が必要やっちゅうルールを決めとるんや。許可なしでやった行為は無効になるねん。また、通常の組織再編に関する規定は、特別清算の場合には適用されへんっちゅう決まりもあるで。

例えばな、清算中の会社が事業を丸ごと他の会社に譲渡しようとしたとするやろ。通常やったら株主総会の決議だけでええんやけど、特別清算が始まっとったら、裁判所の許可も必要になるんや。これは債権者の利益を守るための追加的なチェックやねん。許可なしでやってしもたら、その譲渡は無効になってしまうんや。

この規定は、特別清算中の会社が重大な変更を勝手にできへんようにするための仕組みなんや。事業譲渡とか組織変更は債権者に大きな影響を与えるから、裁判所のチェックが必要やねん。債権者の公平な扱いを実現するための大事なルールやで。

この条文は、事業の譲渡の制限等について定めた規定です。特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 前条第三項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用する。 第七章(第四百六十七...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

特別清算が始まったら、事業譲渡とか重要な組織変更をする時には裁判所の許可が必要やっちゅうルールを決めとるんや。許可なしでやった行為は無効になるねん。また、通常の組織再編に関する規定は、特別清算の場合には適用されへんっちゅう決まりもあるで。

例えばな、清算中の会社が事業を丸ごと他の会社に譲渡しようとしたとするやろ。通常やったら株主総会の決議だけでええんやけど、特別清算が始まっとったら、裁判所の許可も必要になるんや。これは債権者の利益を守るための追加的なチェックやねん。許可なしでやってしもたら、その譲渡は無効になってしまうんや。

この規定は、特別清算中の会社が重大な変更を勝手にできへんようにするための仕組みなんや。事業譲渡とか組織変更は債権者に大きな影響を与えるから、裁判所のチェックが必要やねん。債権者の公平な扱いを実現するための大事なルールやで。

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