第537条 債務の弁済の制限
第537条 債務の弁済の制限
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務について、債権額の割合を超えて弁済をすることができる。
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をせなあかん。
前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務について、債権額の割合を超えて弁済をすることができるで。
この条文は、債務の弁済の制限について定めた規定です。特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。 前項の規定にかかわらず、清算株式会社...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算が始まったら、会社は協定債権者に対して債権額の割合に応じて平等に弁済せなあかんっちゅうルールを決めとるんや。勝手に特定の債権者だけを優遇したらあかんねん。ただし、少額債権とか担保権がある債権については、裁判所の許可を得て割合を超えて弁済できる例外もあるで。
例えばな、会社がAさんに100万円、Bさんに50万円の債務を負っとるとするやろ。会社が75万円しか弁済できへん状況やったら、Aさんに50万円、Bさんに25万円っちゅう具合に、債権額の割合に応じて平等に配分せなあかんのや。Aさんだけに全額払うとか、そういう不公平なことはできへんねん。
この規定は、特別清算における債権者平等の原則を実現するための基本的なルールなんや。限られた財産を公平に分配することで、債権者間の不公平を防ぐんやで。例外も認めつつ、原則として平等っちゅうバランスの取れた仕組みになっとるんやねん。
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