おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第541条株主名簿の記載等の禁止

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算株式会社が株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを禁止することができるんや。

裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による処分をすることができるで。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第八百九十条第五項の即時抗告がされたときも、同様とするんや。

ワンポイント解説

特別清算が始まった時や申立て中に、裁判所が株主名簿への記載や記録を禁止できるっちゅうルールを決めとるんや。清算の監督上必要やと認められる場合に、株式の移転を事実上止めることができる仕組みやねん。混乱を防ぐための措置やで。

例えばな、特別清算の申立てがあって、株主のAさんが自分の株式をBさんに譲渡しようとしとったとするやろ。裁判所が「今は株主構成を固定しておく必要がある」って判断したら、会社に対して株主名簿への記載を禁止する処分を出すことができるんや。そしたら譲渡自体は有効やけど、会社に対して株主としての権利を主張できへんことになるんやねん。

この規定は、特別清算の手続きが混乱せえへんように、株主構成を一時的に固定するための仕組みなんや。株式が頻繁に移転すると、誰が株主か分からへんようになって、手続きが進まへんからな。清算の安定性を確保するための大事なルールやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ