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第554条 債権者集会の決議

第554条 債権者集会の決議

第554条 債権者集会の決議

債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなあかん。

第五百五十八条第一項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に同意するもんとして行使した議決権者(その余の議決権を行使せえへんかったもんを除く。)があるときの同項第一号の規定の適用については、当該議決権者一人につき、出席した議決権者の数に一を、同意をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するもんとするんや。

債権者集会は、第五百四十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができへん。

債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。

第五百五十八条第一項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの同項第一号の規定の適用については、当該議決権者一人につき、出席した議決権者の数に一を、同意をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。

債権者集会は、第五百四十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなあかん。

第五百五十八条第一項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に同意するもんとして行使した議決権者(その余の議決権を行使せえへんかったもんを除く。)があるときの同項第一号の規定の適用については、当該議決権者一人につき、出席した議決権者の数に一を、同意をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するもんとするんや。

債権者集会は、第五百四十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができへん。

ワンポイント解説

債権者集会で決議を成立させるために必要な同意の要件を決めとるんや。特別清算では、債権者全員の利害が関わっとるから、一定の多数決だけやなく、複数の条件を満たさなあかんねん。具体的には、出席した議決権者の過半数の同意と、議決権の総額の3分の2以上の同意の両方が必要なんや。また、議決権を分けて行使した人(一部賛成・一部反対)がおる場合の計算方法や、決議できる事項の範囲についても定めとるんやで。これは、少数の大口債権者だけで決議が通ってしまうのを防ぐための仕組みやねん。

例えばな、ある会社の債権者集会に、5人の債権者が出席したとするやろ。Aさん(議決権2000万円)、Bさん(1000万円)、Cさん(500万円)、Dさん(300万円)、Eさん(200万円)で、合計4000万円の議決権があるとするんや。ある議案について、AさんとBさんが賛成(3000万円)、CさんとDさんとEさんが反対(1000万円)やったとしたら、議決権の額では3000万円(75%)で3分の2以上を満たしとるけど、人数では2人3人過半数に達してへんから、この議案は否決されるんやねん。こうやって、金額と人数の両方を考慮することで、バランスの取れた意思決定ができるようにしとるんや。

この規定があることで、債権者集会の決議が公平で民主的なものになるんや。もし議決権の額だけで決まるんやったら、大口の債権者1人が好き勝手に決めてしまう可能性があるやろ。人数要件を加えることで、小口の債権者の意見もちゃんと反映されるようにしとるんやで。

この条文は、債権者集会の決議について定めた規定です。債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。 第五百五十八条第一項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。 第五百五十八条第一項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に同意するものとして行使した議決権者...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

債権者集会で決議を成立させるために必要な同意の要件を決めとるんや。特別清算では、債権者全員の利害が関わっとるから、一定の多数決だけやなく、複数の条件を満たさなあかんねん。具体的には、出席した議決権者の過半数の同意と、議決権の総額の3分の2以上の同意の両方が必要なんや。また、議決権を分けて行使した人(一部賛成・一部反対)がおる場合の計算方法や、決議できる事項の範囲についても定めとるんやで。これは、少数の大口債権者だけで決議が通ってしまうのを防ぐための仕組みやねん。

例えばな、ある会社の債権者集会に、5人の債権者が出席したとするやろ。Aさん(議決権2000万円)、Bさん(1000万円)、Cさん(500万円)、Dさん(300万円)、Eさん(200万円)で、合計4000万円の議決権があるとするんや。ある議案について、AさんとBさんが賛成(3000万円)、CさんとDさんとEさんが反対(1000万円)やったとしたら、議決権の額では3000万円(75%)で3分の2以上を満たしとるけど、人数では2人3人過半数に達してへんから、この議案は否決されるんやねん。こうやって、金額と人数の両方を考慮することで、バランスの取れた意思決定ができるようにしとるんや。

この規定があることで、債権者集会の決議が公平で民主的なものになるんや。もし議決権の額だけで決まるんやったら、大口の債権者1人が好き勝手に決めてしまう可能性があるやろ。人数要件を加えることで、小口の債権者の意見もちゃんと反映されるようにしとるんやで。

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