おおさかけんぽう

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第557条 電磁的方法による議決権の行使

第557条 電磁的方法による議決権の行使

第557条 電磁的方法による議決権の行使

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行うんや。

協定債権者が第五百四十九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかん。

第一項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したもんとみなすで。

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。

協定債権者が第五百四十九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

第一項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行うんや。

協定債権者が第五百四十九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかん。

第一項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したもんとみなすで。

ワンポイント解説

電子メールやインターネットを使って議決権を行使できるルールを決めとるんやで。今の時代、紙の書面だけやなくて、電子的な方法でも投票できるようにしとるっちゅうわけやねん。

例えばな、Bさんが海外出張中で郵便が届かへん状況を想像してみ。そんな時でも、招集者が承諾してくれたら、メールとかウェブサイトで投票内容を送信して議決権を使えるんや。これで時間や場所の制約がぐっと減るねん。

ただし注意が必要なんは、債権者が電磁的方法での通知を承諾しとる場合は、招集者は正当な理由なしに断ったらあかんっちゅうことや。つまり、一度電子的なやり方でええって言うた人には、ちゃんとその手段を提供せなあかんのやな。

この仕組みのおかげで、時代に合わせた柔軟な参加方法が保障されとるんや。デジタル化が進む中で、みんなが参加しやすくなる大事なルールやで。

この条文は、電磁的方法による議決権の行使について定めた規定です。電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。 協定債権者が第五百四...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

電子メールやインターネットを使って議決権を行使できるルールを決めとるんやで。今の時代、紙の書面だけやなくて、電子的な方法でも投票できるようにしとるっちゅうわけやねん。

例えばな、Bさんが海外出張中で郵便が届かへん状況を想像してみ。そんな時でも、招集者が承諾してくれたら、メールとかウェブサイトで投票内容を送信して議決権を使えるんや。これで時間や場所の制約がぐっと減るねん。

ただし注意が必要なんは、債権者が電磁的方法での通知を承諾しとる場合は、招集者は正当な理由なしに断ったらあかんっちゅうことや。つまり、一度電子的なやり方でええって言うた人には、ちゃんとその手段を提供せなあかんのやな。

この仕組みのおかげで、時代に合わせた柔軟な参加方法が保障されとるんや。デジタル化が進む中で、みんなが参加しやすくなる大事なルールやで。

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