第558条 議決権の不統一行使
第558条 議決権の不統一行使
協定債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
招集者は、前項の協定債権者が他人のために協定債権を有する者でないときは、当該協定債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
協定債権者は、その有する議決権を統一せんで行使することができるんや。この場合においては、債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知せなあかん。
招集者は、前項の協定債権者が他人のために協定債権を有する者やないときは、当該協定債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一せんで行使することを拒むことができるで。
この条文は、議決権の不統一行使について定めた規定です。協定債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなけ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、協定債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。 招集者は、前項の協定債権...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
議決権を持っとる人が、その権利をバラバラに使えるっちゅうルールを決めとるんや。つまり、ある議題には賛成、別の議題には反対っていう風に、票を分けて投じることができるんやで。
例えばな、Cさんが複数の人からお金を預かって債権者になっとる場合を考えてみ。預けた人たちの意見が違う時、全員の意見をちゃんと反映させるために、賛成と反対に票を分けて投じられるんや。ただし、3日前までに招集者に理由を説明せなあかんけどな。
でもな、招集者には拒否する権利もあるんや。もし債権者が他人のために債権を持っとるんやなくて、自分のためだけやったら、不統一行使は認めへんってことができるねん。これは不正な票の分散を防ぐための仕組みやな。
この規定があることで、複雑な利害関係もちゃんと会議に反映できるし、同時に不正も防げるっちゅうバランスの取れた制度になっとるんやで。
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