おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第559条担保権を有する債権者等の出席等

債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができるんや。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なあかん。

ワンポイント解説

担保権を持っとる債権者とか特別な立場の人たちを、債権者集会に呼んで意見を聞くことができるっちゅうルールやねん。普通は議決権を持ってへん人でも、大事な意見を持っとる場合があるからな。

例えばな、Dさんが会社の建物に抵当権を設定しとる銀行の担当者やとしよか。この人は協定債権者やないから投票はでけへんけど、担保物件のことについては詳しい意見を持っとるやろ。そういう時に、集会で決議を取って出席してもらって、話を聞くことができるんや。

この仕組みの良いとこは、直接の当事者やない人でも、関係が深い人の知識や意見を活用できることやねん。会社の再建計画を立てる時とか、いろんな角度から情報を集められるから、より良い判断ができるようになるわけや。

ただし、集会で決議を取らなあかんっちゅう手続きが必要やから、勝手に呼ぶことはでけへんで。みんなの合意があって初めて実現する、民主的な仕組みやねん。

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