第562条 清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告
第562条 清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告
特別清算開始の命令があった場合において、第四百九十二条第一項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作成したときは、清算株式会社は、遅滞なく、債権者集会を招集し、当該債権者集会に対して、清算株式会社の業務及び財産の状況の調査の結果並びに財産目録等の要旨を報告するとともに、清算の実行の方針及び見込みに関して意見を述べなければならない。ただし、債権者集会に対する報告及び意見の陳述以外の方法によりその報告すべき事項及び当該意見の内容を債権者に周知させることが適当であると認めるときは、この限りでない。
特別清算開始の命令があった場合において、第四百九十二条第一項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作成したときは、清算株式会社は、遅滞なく、債権者集会を招集し、当該債権者集会に対して、清算株式会社の業務及び財産の状況の調査の結果並びに財産目録等の要旨を報告するとともに、清算の実行の方針及び見込みに関して意見を述べなあかん。ただし、債権者集会に対する報告及び意見の陳述以外の方法によりその報告すべき事項及び当該意見の内容を債権者に周知させることが適当であると認めるときは、この限りやあらへん。
この条文は、清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告について定めた規定です。特別清算開始の命令があった場合において、第四百九十二条第一項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等(同項に規定する財産目録...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別清算開始の命令があった場合において、第四百九十二条第一項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算が始まった時に、清算人が財産を調べ終わったら、債権者集会を開いて報告せなあかんっちゅうルールやねん。会社の状況をみんなに知らせるための大事な義務や。
例えばな、清算人のJさんが会社の財産を全部調べて、「現金が500万円、不動産が1億円、借金が8000万円あります」って財産目録を作ったとしよか。そしたら速やかに債権者集会を開いて、この結果と今後の清算の進め方について説明せなあかんのや。
この報告には、財産の状況だけやなくて、今後どうやって清算を進めていくか、お金を返せる見込みはどれくらいあるか、そういう方針や見通しも含まれるねん。債権者の人たちは、この情報を聞いて、協定に応じるかどうか判断するわけや。
ただし、別の方法で債権者に情報を伝える方が適切な場合は、集会を開かんでもええっちゅう例外もあるで。状況に応じて柔軟に対応できるようになっとるんや。透明性と効率性のバランスを取った仕組みやねん。
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