おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第563条協定の申出

清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができるんや。

ワンポイント解説

清算中の会社が債権者集会に対して協定の提案をできるっちゅうルールやねん。つまり、「こういう形で返済させてもらえませんか」って計画を出せるっちゅうことや。

例えばな、会社が「全額は返せへんけど、5年かけて50%だけ返します」っていう協定案を作って、債権者集会に提出するとしよか。債権者の人たちは、その案が妥当かどうか検討して、投票で決めるわけや。会社側から提案できる権利があるんやな。

この仕組みがあることで、会社は自分の財産状況に合わせた現実的な返済計画を提案できるし、債権者の人たちもその計画が実現可能かどうか判断できるねん。破産せんでも債務を整理できる道が開かれとるっちゅうわけや。

協定が成立したら、会社は立て直しのチャンスが得られるし、債権者も少しでもお金が返ってくる可能性があるんや。みんなにとって前向きな解決策を探る、大事な制度やで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ