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第564条 協定の条項

第564条 協定の条項

第564条 協定の条項

協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなあかん。

協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなあかん。

協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。

協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。

協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなあかん。

協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなあかん。

ワンポイント解説

協定の中身について決めとるルールやねん。協定では、債権者の権利をどう変更するか、基本的な基準を決めなあかんっちゅうことや。

例えばな、「債務を30%カットします」とか「返済期限を3年延ばします」とか、そういう変更内容を協定に書くんや。ただし、担保権は除外されるから、抵当権を持っとるKさんの権利には影響せえへんねん。担保がある人とない人で扱いが違うんやな。

大事なんは、権利の変更について「一般的基準」を決めなあかんっちゅうことやで。つまり、個別にバラバラに決めるんやなくて、全体に適用される統一的なルールを作るんや。「元本が100万円以下の債権は全額返済、それ以上は50%カット」みたいな感じでな。

この基準を明確にすることで、債権者の人たちは自分がどういう扱いを受けるか分かるし、公平性も保たれるねん。透明で予測可能な仕組みになっとるっちゅうわけや。

この条文は、協定の条項について定めた規定です。協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。 協定債権者の権利の全部...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。 協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

協定の中身について決めとるルールやねん。協定では、債権者の権利をどう変更するか、基本的な基準を決めなあかんっちゅうことや。

例えばな、「債務を30%カットします」とか「返済期限を3年延ばします」とか、そういう変更内容を協定に書くんや。ただし、担保権は除外されるから、抵当権を持っとるKさんの権利には影響せえへんねん。担保がある人とない人で扱いが違うんやな。

大事なんは、権利の変更について「一般的基準」を決めなあかんっちゅうことやで。つまり、個別にバラバラに決めるんやなくて、全体に適用される統一的なルールを作るんや。「元本が100万円以下の債権は全額返済、それ以上は50%カット」みたいな感じでな。

この基準を明確にすることで、債権者の人たちは自分がどういう扱いを受けるか分かるし、公平性も保たれるねん。透明で予測可能な仕組みになっとるっちゅうわけや。

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