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第565条 協定による権利の変更

第565条 協定による権利の変更

第565条 協定による権利の変更

協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等やなあかん。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害せえへん場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害せえへん場合は、この限りやあらへん。

協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等やなあかん。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害せえへん場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害せえへん場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

協定による権利の変更は、債権者の間で平等やなあかんっちゅう大原則を決めとるんや。誰かだけ特別扱いするんはあかんっちゅうことやねん。

例えばな、Lさん、Mさん、Nさんが同じ条件で100万円ずつ貸しとったとしよか。協定で「50%カット」って決まったら、3人とも50万円ずつ返してもらう形になるんや。Lさんだけ80万円返すとか、そういう不公平はでけへんねん。

ただし、例外もあるで。不利益を受ける人が「ええよ」って同意した場合とか、少額債権について別の扱いをしても公平を害さへん場合は、差を付けてもかまへんねん。例えば「10万円以下の債権は全額返済」って決めても、それで全体の公平さが損なわれへんならOKやねん。

この平等原則があることで、債権者の人たちは安心して協定に参加できるんや。自分だけ不利な扱いを受けへんって分かっとるから、信頼して手続きを進められるねん。公正さを守るための大事なルールやで。

この条文は、協定による権利の変更について定めた規定です。協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをし...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

協定による権利の変更は、債権者の間で平等やなあかんっちゅう大原則を決めとるんや。誰かだけ特別扱いするんはあかんっちゅうことやねん。

例えばな、Lさん、Mさん、Nさんが同じ条件で100万円ずつ貸しとったとしよか。協定で「50%カット」って決まったら、3人とも50万円ずつ返してもらう形になるんや。Lさんだけ80万円返すとか、そういう不公平はでけへんねん。

ただし、例外もあるで。不利益を受ける人が「ええよ」って同意した場合とか、少額債権について別の扱いをしても公平を害さへん場合は、差を付けてもかまへんねん。例えば「10万円以下の債権は全額返済」って決めても、それで全体の公平さが損なわれへんならOKやねん。

この平等原則があることで、債権者の人たちは安心して協定に参加できるんや。自分だけ不利な扱いを受けへんって分かっとるから、信頼して手続きを進められるねん。公正さを守るための大事なルールやで。

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