第568条 協定の認可の申立て
第568条 協定の認可の申立て
協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。
協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをせなあかん。
この条文は、協定の認可の申立てについて定めた規定です。協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
債権者集会で協定が可決されたら、会社は速やかに裁判所に認可の申立てをせなあかんっちゅうルールやねん。集会で決まっただけやなくて、裁判所のチェックも必要なんや。
例えばな、債権者集会で「債務を40%カットする協定」が可決されたとしよか。そしたら会社は、すぐに裁判所に行って「この協定を認めてください」って申し立てるんや。遅滞なくっていうのは、理由もなくグズグズしたらあかんっちゅうことやねん。
なんで裁判所の認可が必要かっちゅうと、協定の内容が法律に違反してへんか、手続きが適正やったか、第三者をチェックしてもらうためやねん。債権者同士だけで決めてしもたら、不公平な内容になる可能性もあるからな。
この二重のチェック体制があることで、協定の正当性が保証されるし、債権者も安心できるんや。裁判所っていう中立的な機関が関わることで、公正さが担保されとるっちゅうわけやで。
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