第570条 協定の効力発生の時期
第570条 協定の効力発生の時期
協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずる。
協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずるんや。
ワンポイント解説
この条文は、協定の効力発生の時期について定めた規定です。協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
協定がいつから効力を持つかについて決めとるんや。裁判所の認可決定が確定した時から、初めて効力が発生するっちゅうルールやねん。
例えばな、協定が債権者集会で可決されて、裁判所も認可の決定を出したとしよか。でも、その決定に対して不服申し立ての期間がまだ残っとったら、協定はまだ効力を持たへんのや。不服申し立て期間が過ぎて、決定が確定して初めて、協定の内容が実際に適用されるようになるねん。
なんでこういう仕組みになっとるかっちゅうと、協定に反対の人が裁判で争う機会を保障するためやねん。確定する前に効力が発生してしもたら、後から「やっぱり不当や」って言うても手遅れになってしまうやろ。
この確定主義によって、慎重に協定の効力を発生させることができるんや。みんなが納得した上で、安心して新しいスタートを切れるっちゅう仕組みになっとるんやで。
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