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会社法

第572条 協定の内容の変更

第572条 協定の内容の変更

第572条 協定の内容の変更

協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができるんや。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用するで。

協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。

協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができるんや。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用するで。

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