法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができるんや。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用するで。
協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。
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