第576条 定款の記載又は記録事項
第576条 定款の記載又は記録事項
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録せなあかん。
設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録せなあかん。
設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録せなあかん。
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録せなあかん。
この条文は、定款の記載又は記録事項について定めた規定です。持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社の定款に必ず書かなあかん項目について決めとるんや。会社の種類によって、社員の責任の範囲も変わってくるから、そこをはっきりさせなあかんねん。
例えばな、合名会社を作る場合は、「社員の全部を無限責任社員とする」って定款に書かなあかんのや。無限責任っていうのは、会社の借金を自分の全財産で責任持つっちゅうことやねん。逆に合同会社やったら、「社員の全部を有限責任社員とする」って書いて、出資した分だけの責任にするんや。
合資会社はちょっと特殊で、無限責任社員と有限責任社員の両方がおる形やねん。「社員の一部を無限責任社員、その他を有限責任社員とする」って定款に書くんや。責任の重さが違う人たちが混在しとるっちゅうわけやな。
この規定があることで、会社がどういう責任体制なんか、外から見ても分かるようになっとるんや。取引相手も、その会社と契約して大丈夫か判断しやすくなるし、透明性が保たれとるねん。
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