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第578条 合同会社の設立時の出資の履行

第578条 合同会社の設立時の出資の履行

第578条 合同会社の設立時の出資の履行

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付せなあかん。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げへん。

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付せなあかん。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げへん。

ワンポイント解説

合同会社を作る時の出資について決めとるんや。定款を作った後、登記する前までに、お金や財産を全部出さなあかんっちゅうルールやねん。

例えばな、ZさんとAさんが合同会社を作ろうとして、Zさんは現金300万円、Aさんはパソコンとか機械を出資するって決めたとしよか。定款を作った後は、Zさんは300万円を全額払い込んで、Aさんは約束した機械類を全部渡さなあかんのや。登記する時には、出資が完了しとる状態やないとあかんねん。

ただし例外があって、登記とか権利移転の手続きは、会社ができてから後でやってもええこともあるんや。社員全員が同意したらな。これは、不動産とか複雑な財産を出資する時に、手続きが間に合わへん場合のための配慮やねん。

この仕組みがあることで、会社が実体のないハリボテにならへんようになっとるんや。ちゃんと財産的基礎があって、初めて会社として認められるっちゅうわけやで。

この条文は、合同会社の設立時の出資の履行について定めた規定です。設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

合同会社を作る時の出資について決めとるんや。定款を作った後、登記する前までに、お金や財産を全部出さなあかんっちゅうルールやねん。

例えばな、ZさんとAさんが合同会社を作ろうとして、Zさんは現金300万円、Aさんはパソコンとか機械を出資するって決めたとしよか。定款を作った後は、Zさんは300万円を全額払い込んで、Aさんは約束した機械類を全部渡さなあかんのや。登記する時には、出資が完了しとる状態やないとあかんねん。

ただし例外があって、登記とか権利移転の手続きは、会社ができてから後でやってもええこともあるんや。社員全員が同意したらな。これは、不動産とか複雑な財産を出資する時に、手続きが間に合わへん場合のための配慮やねん。

この仕組みがあることで、会社が実体のないハリボテにならへんようになっとるんや。ちゃんと財産的基礎があって、初めて会社として認められるっちゅうわけやで。

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