第58条設立時募集株式に関する事項の決定
発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなあかん。
発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なあかん。
設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなあかんで。
ワンポイント解説
会社設立の時に株式を募集する際の詳しいルールについて決めとるんや。募集するたびに、株数とか払込金額とか、大事なことを全部決めなあかんねん。
例えばな、発起人が「もっと資金が必要やから、外部からも募集しよか」って決めたとしよか。その時は、何株募集するんか、1株いくらで払い込んでもらうんか、いつまでに申し込むんかとか、細かい条件を全部決めるんや。そして、この決定には発起人全員の同意が必要やねん。みんなで話し合うて決めなあかんっちゅうことや。
さらに大事なんは、募集の条件は申込者の間で平等やなあかんっちゅうことやで。Aさんは1株5万円、Bさんは1株3万円、みたいな不公平な扱いはでけへんのや。同じ募集やったら、みんな同じ条件で株を引き受けるっちゅう公平性が求められるねん。
この規定があることで、募集が公正に行われるし、後からトラブルになることも防げるんや。発起人が慎重に条件を決めて、申込者もみんな平等に扱われるっちゅう、信頼できる仕組みになっとるで。
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