第583条 社員の責任を変更した場合の特則
第583条 社員の責任を変更した場合の特則
有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。
有限責任社員(合同会社の社員を除く。)が出資の価額を減少した場合であっても、当該有限責任社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
無限責任社員が有限責任社員となった場合であっても、当該有限責任社員となった者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、無限責任社員として当該債務を弁済する責任を負う。
前二項の責任は、前二項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。
有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負うんや。
有限責任社員(合同会社の社員を除く。)が出資の価額を減少した場合であっても、当該有限責任社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うで。
無限責任社員が有限責任社員となった場合であっても、当該有限責任社員となった者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、無限責任社員として当該債務を弁済する責任を負うんや。
前二項の責任は、前二項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をせえへん持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅するで。
この条文は、社員の責任を変更した場合の特則について定めた規定です。有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。 有限責任社員(合同...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社員の責任が変わった時の特別なルールについて決めとるんや。有限責任から無限責任に変わったり、逆に無限責任から有限責任に変わったりした時、過去の借金についても影響があるねん。
例えばな、Jさんが最初は有限責任社員やったけど、後から無限責任社員に変わったとしよか。そしたらJさんは、自分が無限責任社員になる前に会社が作った借金についても、無限責任を負わなあかんのや。「昔の借金は知らん」っては言えへんねん。責任が重くなったら、過去にさかのぼって影響するんや。
逆に、無限責任社員が有限責任社員になった場合でも、登記する前の借金については、まだ無限責任を負うんや。ただし、登記後2年以内に債権者が請求してこんかったら、その責任は消滅するねん。ずっと続くわけやなくて、期限があるっちゅうことやな。
この規定があることで、責任の変更をめぐって債権者が不利益を受けへんようになっとるんや。社員が勝手に責任を軽くして逃げられへんようにする、債権者保護の仕組みやで。
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