第585条持分の譲渡
社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができへん。
前項の規定にかかわらず、業務を執行せえへん有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができるんや。
第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行せえへん有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができるで。
前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。
ワンポイント解説
社員が持分を他の人に譲る時のルールについて決めとるんや。原則として、他の社員全員の承諾がないと譲渡でけへんっちゅう厳しい制限があるねん。
例えばな、Lさんが自分の持分をMさんに売りたいと思うたとしよか。でも、勝手には売られへんのや。他の社員のNさん、Oさん、Pさん...全員に「Mさんに譲ってええか?」って聞いて、みんなが「ええよ」って言わんとあかんねん。一人でも反対したら、譲渡でけへんのや。
ただし、業務を執行せえへん有限責任社員の場合は、ちょっと緩いねん。業務を執行しとる社員全員の承諾があれば譲渡できるんや。全社員やなくて、実際に会社を動かしとる人たちの同意だけでええっちゅうことやな。
なんでこんなに厳しいかっちゅうと、持分会社は社員同士の信頼関係が大事やからなんや。知らん人が勝手に入ってきたら困るやろ。定款で別のルールを決めることもできるけど、基本は全員一致っちゅう慎重な仕組みになっとるんやで。
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