おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第587条

第587条

第587条

持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができへん。

持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅するんや。

持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。

持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができへん。

持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅するんや。

ワンポイント解説

会社が自分の持分を買い取ることを禁止しとるルールやねん。持分会社は自分の持分を譲り受けることができへんし、もし取得してしもたら消滅するっちゅう仕組みや。

例えばな、ある持分会社がSさんの持分を買い取ろうとしたとしよか。でも、これは法律上でけへんねん。株式会社やったら一定の条件で自己株式を取得できるんやけど、持分会社は全面的に禁止されとるんや。もし何かの手違いで取得してしもたら、その瞬間に持分は消えてなくなるねん。

なんで禁止されとるかっちゅうと、持分会社は社員の人格が重視される会社やからなんや。会社が自分の持分を持つっていうのは、理屈に合わへんやろ。社員同士の信頼関係で成り立っとる会社やから、会社自身が社員になるっちゅうのはおかしいんや。

この規定があることで、持分会社の本質が守られとるんや。社員の顔が見える、人と人との関係を大事にする会社の形が維持されるっちゅうわけやで。

この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が自分の持分を買い取ることを禁止しとるルールやねん。持分会社は自分の持分を譲り受けることができへんし、もし取得してしもたら消滅するっちゅう仕組みや。

例えばな、ある持分会社がSさんの持分を買い取ろうとしたとしよか。でも、これは法律上でけへんねん。株式会社やったら一定の条件で自己株式を取得できるんやけど、持分会社は全面的に禁止されとるんや。もし何かの手違いで取得してしもたら、その瞬間に持分は消えてなくなるねん。

なんで禁止されとるかっちゅうと、持分会社は社員の人格が重視される会社やからなんや。会社が自分の持分を持つっていうのは、理屈に合わへんやろ。社員同士の信頼関係で成り立っとる会社やから、会社自身が社員になるっちゅうのはおかしいんや。

この規定があることで、持分会社の本質が守られとるんや。社員の顔が見える、人と人との関係を大事にする会社の形が維持されるっちゅうわけやで。

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