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法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第591条 業務を執行する社員を定款で定めた場合

第591条 業務を執行する社員を定款で定めた場合

第591条 業務を執行する社員を定款で定めた場合

業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定するんや。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とするで。

前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定するんや。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げへん。

業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失うで。

業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができへん。

前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができるんや。

前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。

業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。

前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。

業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。

前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定するんや。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とするで。

前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定するんや。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げへん。

業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失うで。

業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができへん。

前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができるんや。

前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。

ワンポイント解説

定款で業務を執行する社員を特定した場合の特別ルールについて決めとるんや。全員やなくて、一部の社員だけに業務を任せる時の仕組みやねん。

例えばな、5人で会社を作ったけど、実際に業務を執行するのはAさんとBさんの2人だけって定款で決めたとしよか。そしたら、会社の業務はこの2人過半数、つまりどっちか1人でも反対したら決まらへんねん。他の3人は口出しでけへんのや。ただし、支配人の選任とか解任は、全社員の過半数で決めるっちゅう例外もあるで。

もし業務執行社員が全員辞めてしもたら、その定款の定めは効力を失うんや。業務を執行する人がおらんようになったら、また全社員で業務を執行する形に戻るっちゅうことやな。

さらに、業務執行社員に選ばれた人は、正当な理由がないと勝手に辞められへんし、正当な理由がある時だけ他の社員の一致で解任できるねん。責任ある立場やから、簡単には辞めたり辞めさせたりでけへんようになっとるんや。会社の安定を守るための仕組みやで。

この条文は、業務を執行する社員を定款で定めた場合について定めた規定です。業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

定款で業務を執行する社員を特定した場合の特別ルールについて決めとるんや。全員やなくて、一部の社員だけに業務を任せる時の仕組みやねん。

例えばな、5人で会社を作ったけど、実際に業務を執行するのはAさんとBさんの2人だけって定款で決めたとしよか。そしたら、会社の業務はこの2人過半数、つまりどっちか1人でも反対したら決まらへんねん。他の3人は口出しでけへんのや。ただし、支配人の選任とか解任は、全社員の過半数で決めるっちゅう例外もあるで。

もし業務執行社員が全員辞めてしもたら、その定款の定めは効力を失うんや。業務を執行する人がおらんようになったら、また全社員で業務を執行する形に戻るっちゅうことやな。

さらに、業務執行社員に選ばれた人は、正当な理由がないと勝手に辞められへんし、正当な理由がある時だけ他の社員の一致で解任できるねん。責任ある立場やから、簡単には辞めたり辞めさせたりでけへんようになっとるんや。会社の安定を守るための仕組みやで。

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