おおさかけんぽう

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第593条 業務を執行する社員と持分会社との関係

第593条 業務を執行する社員と持分会社との関係

第593条 業務を執行する社員と持分会社との関係

業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負うんや。

業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなあかん。

業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告せなあかん。

民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用するで。この場合において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十八条の二、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるもんとするんや。

前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。

業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。

業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十八条の二、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。

前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負うんや。

業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなあかん。

業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告せなあかん。

民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用するで。この場合において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十八条の二、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるもんとするんや。

前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。

ワンポイント解説

業務を執行する社員が負う義務について決めとるんや。善良な管理者の注意をもって仕事をせなあかんし、法令と定款を守って忠実に職務を果たす義務があるねん。

例えばな、Hさんが業務執行社員やとしよか。Hさんは、普通の人以上にしっかり注意して会社の仕事をせなあかんのや。「ちょっとくらいええやろ」って手を抜いたらあかんねん。さらに、他の社員から「今どうなっとるん?」って聞かれたら、いつでも状況を報告せなあかんし、仕事が終わったら結果もちゃんと説明せなあかんのや。

さらに、民法の委任契約のルールも準用されるから、受け取ったお金はちゃんと引き渡さなあかんし、会社のお金を使うた時は利息を付けて返さなあかんこともあるねん。責任が重いんや。

この厳しい義務があることで、業務執行社員は真面目に仕事をせなあかんし、他の社員や会社の財産が守られるんや。信頼を裏切ったらあかんっちゅう、責任感を持たせる大事なルールやで。

この条文は、業務を執行する社員と持分会社との関係について定めた規定です。業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなけ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。 業務を執行する社員は、持...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

業務を執行する社員が負う義務について決めとるんや。善良な管理者の注意をもって仕事をせなあかんし、法令と定款を守って忠実に職務を果たす義務があるねん。

例えばな、Hさんが業務執行社員やとしよか。Hさんは、普通の人以上にしっかり注意して会社の仕事をせなあかんのや。「ちょっとくらいええやろ」って手を抜いたらあかんねん。さらに、他の社員から「今どうなっとるん?」って聞かれたら、いつでも状況を報告せなあかんし、仕事が終わったら結果もちゃんと説明せなあかんのや。

さらに、民法の委任契約のルールも準用されるから、受け取ったお金はちゃんと引き渡さなあかんし、会社のお金を使うた時は利息を付けて返さなあかんこともあるねん。責任が重いんや。

この厳しい義務があることで、業務執行社員は真面目に仕事をせなあかんし、他の社員や会社の財産が守られるんや。信頼を裏切ったらあかんっちゅう、責任感を持たせる大事なルールやで。

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