第594条競業の禁止
業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしたらあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。
業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定するで。
ワンポイント解説
業務執行社員が会社と競合する事業をするんを禁止しとるルールやねん。他の社員全員の承認を受けんと、会社と同じような仕事をしたらあかんのや。
例えばな、Iさんが飲食店を経営する合同会社の業務執行社員やとしよか。Iさんが個人で別の飲食店を始めようと思うたら、他の社員全員に「こういう店をやってもええか?」って聞いて、みんなが「ええよ」って言わんとあかんねん。一人でも反対したら、その事業はでけへんのや。
もしIさんが勝手に競合する事業をやって、そこから300万円の収入を得たとしよか。そしたら、この300万円は会社の損害額やと推定されるんや。つまり、Iさんは会社に300万円を賠償せなあかん可能性が高いっちゅうことやねん。厳しいペナルティがあるんや。
この規定があることで、業務執行社員が会社の情報を使うて個人で稼ぐようなことを防げるんや。会社への忠誠を守らせて、社員みんなの権利を守る大事なルールやで。
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