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第595条 利益相反取引の制限

第595条 利益相反取引の制限

第595条 利益相反取引の制限

業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用せえへんで。

業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

業務執行社員が会社と利益相反する取引をする時は、他の社員の承認を受けなあかんっちゅうルールを決めとるんや。自分の利益と会社の利益がぶつかる時の規制やねん。

例えばな、Jさんが業務執行社員で、会社から土地を買いたいと思うたとしよか。これは、Jさんは安く買いたいけど会社は高く売りたいっちゅう、利益が反対になる取引やろ。こういう時は、他の社員の過半数に「この取引してもええか?」って聞いて、承認してもらわなあかんのや。

また、会社がJさんの借金の保証人になるとか、Jさんと会社の間で契約するとか、そういう場合も同じやねん。自分の利益のために会社を利用するようなことは、ちゃんとチェックを受けなあかんっちゅうわけや。

承認を受けた取引については、民法の利益相反のルールは適用されへんから、後から無効やって言われることもないんや。この仕組みがあることで、不正な取引を防ぎつつ、必要な取引はちゃんとできるっちゅうバランスが保たれとるんやで。

この条文は、利益相反取引の制限について定めた規定です。業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限り...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 民法第百八条の規定は、前項の承...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

業務執行社員が会社と利益相反する取引をする時は、他の社員の承認を受けなあかんっちゅうルールを決めとるんや。自分の利益と会社の利益がぶつかる時の規制やねん。

例えばな、Jさんが業務執行社員で、会社から土地を買いたいと思うたとしよか。これは、Jさんは安く買いたいけど会社は高く売りたいっちゅう、利益が反対になる取引やろ。こういう時は、他の社員の過半数に「この取引してもええか?」って聞いて、承認してもらわなあかんのや。

また、会社がJさんの借金の保証人になるとか、Jさんと会社の間で契約するとか、そういう場合も同じやねん。自分の利益のために会社を利用するようなことは、ちゃんとチェックを受けなあかんっちゅうわけや。

承認を受けた取引については、民法の利益相反のルールは適用されへんから、後から無効やって言われることもないんや。この仕組みがあることで、不正な取引を防ぎつつ、必要な取引はちゃんとできるっちゅうバランスが保たれとるんやで。

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