おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第597条 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任

第597条 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任

第597条 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任

業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うで。

業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うで。

ワンポイント解説

業務執行する有限責任社員が、わざとか大きなミスをして第三者に損害を与えた時の責任について決めとるんや。会社の外の人に対しても、ちゃんと責任を取らなあかんねん。

例えばな、Mさんが業務執行社員で、取引相手のNさんに対して重大な勘違いをして、間違った情報を伝えてしもたとしよか。そのせいでNさんが200万円の損害を受けたら、Mさんは連帯してその200万円を賠償する責任があるんや。会社に対してだけやなくて、外部の人に対しても責任を負うっちゅうことやねん。

「悪意又は重大な過失」っていうのは、わざとやったか、普通では考えられへんくらいの大きなミスをしたかっちゅうことや。ちょっとした注意不足やったら、この責任は発生せえへんけど、明らかに酷い場合は責任を取らなあかんのや。

この規定があることで、業務執行社員は取引相手に対しても誠実に対応せなあかんし、外部の人たちも守られるんや。会社の内部だけやなくて、社会全体に対する責任を果たさせる大事なルールやで。

この条文は、業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任について定めた規定です。業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

業務執行する有限責任社員が、わざとか大きなミスをして第三者に損害を与えた時の責任について決めとるんや。会社の外の人に対しても、ちゃんと責任を取らなあかんねん。

例えばな、Mさんが業務執行社員で、取引相手のNさんに対して重大な勘違いをして、間違った情報を伝えてしもたとしよか。そのせいでNさんが200万円の損害を受けたら、Mさんは連帯してその200万円を賠償する責任があるんや。会社に対してだけやなくて、外部の人に対しても責任を負うっちゅうことやねん。

「悪意又は重大な過失」っていうのは、わざとやったか、普通では考えられへんくらいの大きなミスをしたかっちゅうことや。ちょっとした注意不足やったら、この責任は発生せえへんけど、明らかに酷い場合は責任を取らなあかんのや。

この規定があることで、業務執行社員は取引相手に対しても誠実に対応せなあかんし、外部の人たちも守られるんや。会社の内部だけやなくて、社会全体に対する責任を果たさせる大事なルールやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ
第597条(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任) - 会社法 - おおさかけんぽう