第598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則
第598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則
法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知せなあかん。
第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用するんや。
この条文は、法人が業務を執行する社員である場合の特則について定めた規定です。法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。 ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。 第五百九十三条から前条までの規定は、前項...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
法人が業務執行社員になっとる場合の特別ルールを決めとるんや。法人は実際に仕事をでけへんから、代わりに仕事をする人を選んで、他の社員に通知せなあかんねん。
例えばな、株式会社Pが合同会社Qの業務執行社員になっとるとしよか。株式会社P自体は法人やから、実際に会議に出たり契約したりでけへんやろ。やから、P社の中からQさんっていう人を選んで、「Qさんが実際に仕事をします」って他の社員に名前と住所を知らせなあかんのや。
さらに、このQさんには、業務執行社員と同じ義務と責任が課されるんや。善良な管理者の注意義務とか、競業避止義務とか、損害賠償責任とか、全部Qさんに適用されるねん。法人の看板を背負っとるけど、責任は個人としてちゃんと負わなあかんっちゅうことや。
この仕組みがあることで、法人が社員になっとる場合でも、ちゃんと責任の所在が明確になるんや。誰が実際に仕事をしとるか分かるから、信頼できる体制が作れるっちゅうわけやで。
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