第60条設立時募集株式の割当て
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなあかん。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができるんや。
発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知せなあかんで。
ワンポイント解説
募集株式を誰にどれだけ割り当てるかを発起人が決める、っちゅうルールやねん。申し込んできた人の中から選んで、「あなたには100株」「あなたには50株」って割り当てるんや。希望より減らすこともできるで。
例えばな、Aさんが「200株ください」って申し込んできたとするやろ。でも発起人が「Aさんには150株だけ割り当てます」って決めることもできるんや。申込数より少なくしてもええねん。これは、発起人が会社設立をコントロールできるようにするためやな。
そして、割り当てを決めたら、払込期日の前日までに申込者に通知せなあかんねん。「あなたには○○株割り当てました」ってちゃんと伝えるわけや。これで申込者は、自分が何株引き受けることになったか分かって、払込みの準備ができるっちゅうことやな。
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