おおさかけんぽう

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第600条 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任

第600条 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任

第600条 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任

持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うんや。

持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うんや。

ワンポイント解説

会社を代表する社員が仕事中に第三者に損害を与えた時、会社が賠償責任を負うっちゅうルールを決めとるんや。代表者個人だけやなくて、会社も責任を取らなあかんねん。

例えばな、Uさんが持分会社の代表社員で、取引先のVさんと交渉しとる時に、重大な過失でVさんに300万円の損害を与えてしもたとしよか。そしたら、Uさん個人が責任を負うのはもちろんやけど、会社もVさんに対して300万円を賠償する責任があるんや。会社の看板を背負って仕事をしとったんやから、会社も責任を取るっちゅうことやねん。

これは、取引相手を守るための大事なルールやねん。もし代表者個人にしか責任がなかったら、その人にお金がなかったら被害者は泣き寝入りせなあかんやろ。でも会社も責任を負うことで、ちゃんと賠償してもらえる可能性が高くなるんや。

この規定があることで、会社は代表者の行動に気を付けなあかんし、取引相手も安心して会社と付き合えるんや。責任の所在を明確にして、公正な取引を守るための仕組みやで。

この条文は、持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任について定めた規定です。持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社を代表する社員が仕事中に第三者に損害を与えた時、会社が賠償責任を負うっちゅうルールを決めとるんや。代表者個人だけやなくて、会社も責任を取らなあかんねん。

例えばな、Uさんが持分会社の代表社員で、取引先のVさんと交渉しとる時に、重大な過失でVさんに300万円の損害を与えてしもたとしよか。そしたら、Uさん個人が責任を負うのはもちろんやけど、会社もVさんに対して300万円を賠償する責任があるんや。会社の看板を背負って仕事をしとったんやから、会社も責任を取るっちゅうことやねん。

これは、取引相手を守るための大事なルールやねん。もし代表者個人にしか責任がなかったら、その人にお金がなかったら被害者は泣き寝入りせなあかんやろ。でも会社も責任を負うことで、ちゃんと賠償してもらえる可能性が高くなるんや。

この規定があることで、会社は代表者の行動に気を付けなあかんし、取引相手も安心して会社と付き合えるんや。責任の所在を明確にして、公正な取引を守るための仕組みやで。

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