おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存せえへんときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができるんや。

第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。

第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存せえへんときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができるんや。

ワンポイント解説

持分会社と社員の間で訴訟が起きた時に、会社を代表する人がおらへんかったらどうするか、っちゅう問題を解決するためのルールやねん。普通やったら代表者が訴訟の相手になるんやけど、訴訟の相手が代表者本人やったら困るやろ。

例えばな、Aさんが代表社員で、このAさんを会社が訴えたいとするやん。そしたらAさん以外の社員が過半数で、「この訴訟についてはBさんが会社を代表します」って決めることができるんや。逆に、社員が会社を訴える場合も同じやねん。

これは、訴訟の公平性を守るための大事なルールやで。訴える側と訴えられる側が同じ人やったら、ちゃんとした裁判にならへんからな。社員みんなで代表者を選べるようにして、きちんと対立構造を作れるようにしとるわけや。

この条文は、持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表について定めた規定です。第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

持分会社と社員の間で訴訟が起きた時に、会社を代表する人がおらへんかったらどうするか、っちゅう問題を解決するためのルールやねん。普通やったら代表者が訴訟の相手になるんやけど、訴訟の相手が代表者本人やったら困るやろ。

例えばな、Aさんが代表社員で、このAさんを会社が訴えたいとするやん。そしたらAさん以外の社員が過半数で、「この訴訟についてはBさんが会社を代表します」って決めることができるんや。逆に、社員が会社を訴える場合も同じやねん。

これは、訴訟の公平性を守るための大事なルールやで。訴える側と訴えられる側が同じ人やったら、ちゃんとした裁判にならへんからな。社員みんなで代表者を選べるようにして、きちんと対立構造を作れるようにしとるわけや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ