第602条
第602条
第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起せえへんときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができるで。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りやあらへん。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社員が他の社員の責任を追及したい時のルールを決めとるんやねん。まず会社に「あの人の責任を追及してください」ってお願いするんやけど、会社が60日以内に動いてくれへんかったら、お願いした社員自身が会社を代表して訴訟を起こせるっちゅうことや。
例えばな、Aさんが「Bさんが会社に損害を与えた」と思うたとするやろ。まず会社に「Bさんを訴えて」って請求するんや。でも会社が2ヶ月経っても何もせえへんかったら、Aさん自身が会社の代表として裁判を起こせるんやで。
ただし、Aさんが個人的な恨みで訴えようとしたり、会社に損害を与える目的やったら、この権利は使えへんねん。あくまで会社のための正当な訴えに限られとるわけや。これは、会社を守るための大切な仕組みやねん。
簡単操作