第604条 社員の加入
第604条 社員の加入
持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
持分会社は、新たに社員を加入させることができるんや。
持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずるで。
前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行してへんときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となるんや。
この条文は、社員の加入について定めた規定です。持分会社は、新たに社員を加入させることができる。 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。 前項の規定にかかわらず、合同会...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社は、新たに社員を加入させることができる。 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社に新しい社員を迎え入れる時のルールを決めとるんやねん。新しい人が社員になるのは、定款を変更した瞬間や。定款っちゅうのは会社のルールブックみたいなもんで、そこに「新しくAさんが社員になります」って書き込んだ時点で効力が発生するんやで。
ただし、合同会社の場合はちょっと特別やねん。例えばな、Aさんが新しく社員になることが定款で決まったとしても、Aさんが約束した出資金をまだ全部払ってへんかったら、その時点では社員にはなれへんのや。全額払い込んで初めて正式な社員になれるっちゅうことやな。
これは、会社に確実にお金が入ってから社員の権利を認める、っちゅう考え方やねん。「社員になります」って言うだけやのうて、ちゃんと責任を果たしてから権利をもらう仕組みになっとるわけや。公平で誠実な運営を守るためのルールやで。
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