おおさかけんぽう

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第605条 加入した社員の責任

第605条 加入した社員の責任

第605条 加入した社員の責任

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負うで。

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負うで。

ワンポイント解説

後から社員になった人も、会社が昔に作った借金について責任を負わなあかん、っちゅうルールやねん。「自分が社員になる前の借金は知りません」っていうのは通用せえへんのや。

例えばな、会社が2020年に銀行から1000万円借りとって、Aさんが2023年に新しく社員になったとするやろ。Aさんは自分が入る前の借金やけど、それでも責任を負わなあかんねん。これは持分会社の特徴的なルールやで。

もちろん、責任の範囲は社員の種類によって違うんやけどな。無限責任社員やったら全額、有限責任社員やったら出資額までっちゅう感じや。これは、会社にお金を貸してくれた人を守るためのルールでもあるんやで。後から社員になっても、会社の歴史全体に責任を持つっちゅうことやな。

この条文は、加入した社員の責任について定めた規定です。持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

後から社員になった人も、会社が昔に作った借金について責任を負わなあかん、っちゅうルールやねん。「自分が社員になる前の借金は知りません」っていうのは通用せえへんのや。

例えばな、会社が2020年に銀行から1000万円借りとって、Aさんが2023年に新しく社員になったとするやろ。Aさんは自分が入る前の借金やけど、それでも責任を負わなあかんねん。これは持分会社の特徴的なルールやで。

もちろん、責任の範囲は社員の種類によって違うんやけどな。無限責任社員やったら全額、有限責任社員やったら出資額までっちゅう感じや。これは、会社にお金を貸してくれた人を守るためのルールでもあるんやで。後から社員になっても、会社の歴史全体に責任を持つっちゅうことやな。

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