第606条 任意退社
第606条 任意退社
持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
持分会社の存続期間を定款で定めへんかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができるんや。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をせなあかん。
前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げへん。
前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得へん事由があるときは、いつでも退社することができるで。
この条文は、任意退社について定めた規定です。持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすること...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社員が自分の意思で会社を辞める時のルールを決めとるんやねん。持分会社に期限を決めてへんかったり、「ある社員が生きてる間は続ける」って決めてる場合は、事業年度が終わる時に退社できるんや。ただし、6ヶ月前には予告せなあかんねん。
例えばな、Aさんが「もう辞めたい」と思うたとするやろ。3月決算の会社やったら、9月末までに「来年の3月末で辞めます」って会社に伝えなあかんわけや。急に「明日辞めます」は認められへんねん。
ただし、どうしても我慢できへんやむを得ない事情がある時は、いつでも辞められるで。例えば、病気で仕事が続けられへんとか、他の社員とどうしても合わへんとか、そういう場合やな。定款で別のルールを決めることもできるけど、基本はこの仕組みで社員の出入りを管理しとるわけや。
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