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第608条 相続及び合併の場合の特則

第608条 相続及び合併の場合の特則

第608条 相続及び合併の場合の特則

持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができるんや。

第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のもんに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となるで。

第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたもんとみなすんや。

第一項の一般承継人(相続により持分を承継したもんであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行してへんもんに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負うで。

第一項の一般承継人(相続により持分を承継したもんに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができへん。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りやあらへん。

持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。

第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。

第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。

第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができるんや。

第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のもんに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となるで。

第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたもんとみなすんや。

第一項の一般承継人(相続により持分を承継したもんであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行してへんもんに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負うで。

第一項の一般承継人(相続により持分を承継したもんに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができへん。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

社員が亡くなったり会社が合併で消えてしもうた時に、その相続人や承継人が持分を引き継げるかどうかを決めとるんやねん。普通は引き継がれへんのやけど、定款で「引き継ぐ」って決めてたら引き継げるんや。

例えばな、Aさんが社員やって、定款に「死亡した場合は相続人が持分を引き継ぐ」って書いてあったとするやろ。Aさんが亡くなって息子のBさんが相続人になったら、Bさんは自動的に社員になれるんや。持分を承継した瞬間に社員の地位を得られるわけやな。

ただし、出資金をまだ全部払ってへん状態で相続した場合は、相続人が複数おったら連帯して払わなあかんねん。また、相続人が何人もおる時は、その中から代表者を一人決めんと、持分についての権利を行使できへんのや。これは、会社の運営を混乱させへんための配慮やねん。

この条文は、相続及び合併の場合の特則について定めた規定です。持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。 ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。 第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

社員が亡くなったり会社が合併で消えてしもうた時に、その相続人や承継人が持分を引き継げるかどうかを決めとるんやねん。普通は引き継がれへんのやけど、定款で「引き継ぐ」って決めてたら引き継げるんや。

例えばな、Aさんが社員やって、定款に「死亡した場合は相続人が持分を引き継ぐ」って書いてあったとするやろ。Aさんが亡くなって息子のBさんが相続人になったら、Bさんは自動的に社員になれるんや。持分を承継した瞬間に社員の地位を得られるわけやな。

ただし、出資金をまだ全部払ってへん状態で相続した場合は、相続人が複数おったら連帯して払わなあかんねん。また、相続人が何人もおる時は、その中から代表者を一人決めんと、持分についての権利を行使できへんのや。これは、会社の運営を混乱させへんための配慮やねん。

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