第614条
第614条
持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもんとするで。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社の会計は公正なやり方に従わなあかん、っちゅう基本ルールやねん。「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」っていうのは、みんなが認める正しい会計のやり方っちゅうことや。たとえば、日本では企業会計原則とか会計基準とか、専門家が作って広く認められたルールがあるんや。そういう確立された方法に従って、会計処理をせなあかんねん。
例えばな、持分会社のAさんが「今年は調子よかったから資産を多めに計上しとこ」とか「借金を少なく見せとこ」とか、そういう好き勝手はあかんねん。ちゃんと認められた会計のルールに従って、正確に記録せなあかんのや。社員同士で財産状況を確認する時も、債権者が会社の安全性を判断する時も、正確な会計情報がないと困るからな。
これは、会社の財産状況を正しく把握するための大切な原則やねん。持分会社は株式会社と違って監査が義務付けられへん場合も多いから、社員自身が自律的に正しい会計をする責任があるんや。社員も債権者も、正確な会計情報があってこそ、会社の状態を理解できるわけやからな。嘘やごまかしのない、誠実な会計が求められとるんやで。
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