第620条
第620条
持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができるで。
前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができへん。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定され...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社に損失が出た時に、資本金を減らしてそれを埋め合わせることができる、っちゅうルールやねん。ただし、減らせる額には上限があって、実際の損失額までしか減らせへんのや。
例えばな、会社が事業で500万円の損失を出してしもうたとするやろ。そしたら、資本金を500万円まで減らして、帳簿上の損失を消すことができるんや。でも、損失が500万円やのに資本金を1000万円減らす、っちゅうのはあかんねん。
これは「欠損填補」っちゅう手続きで、会社の財務状況を健全に見せるためのものやねん。ただし、実際の損失額を超えて減らすことはできへんから、不正な操作はできへんようになっとるわけや。誠実な会計処理を守るための仕組みやで。
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