第620条
持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができるで。
前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができへん。
ワンポイント解説
会社に損失が出た時に、資本金を減らしてそれを埋め合わせることができる、っちゅうルールやねん。ただし、減らせる額には上限があって、実際の損失額までしか減らせへんのや。
例えばな、会社が事業で500万円の損失を出してしもうたとするやろ。そしたら、資本金を500万円まで減らして、帳簿上の損失を消すことができるんや。でも、損失が500万円やのに資本金を1000万円減らす、っちゅうのはあかんねん。
これは「欠損填補」っちゅう手続きで、会社の財務状況を健全に見せるためのものやねん。ただし、実際の損失額を超えて減らすことはできへんから、不正な操作はできへんようになっとるわけや。誠実な会計処理を守るための仕組みやで。
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