第622条 社員の損益分配の割合
第622条 社員の損益分配の割合
損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定めるんや。
利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるもんと推定するで。
この条文は、社員の損益分配の割合について定めた規定です。損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定め...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社員間での成果や損失の分け方を決めとるんやねん。定款に書いてへんかったら、各社員の出資額に応じて分けるっちゅうのが基本ルールや。たくさん出資した人はたくさんもらえるし、損失もたくさん負担することになるんやで。
例えばな、Aさんが300万円、Bさんが200万円、Cさんが100万円出資したとするやろ。定款に何も書いてへんかったら、成果も損失も3:2:1の割合で分けるんや。会社が600万円の成果を出したら、Aさん300万円、Bさん200万円、Cさん100万円もらえるわけやな。
また、定款で「成果だけこの割合で分けます」って決めたら、その割合は損失にも適用されると推定されるんや。わざわざ成果と損失で別々に決めんでも、片方だけ書いとけば両方に使えるっちゅうことやな。これは手続きを簡単にするための配慮やねん。
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