第623条 有限責任社員の利益の配当に関する責任
第623条 有限責任社員の利益の配当に関する責任
持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。
持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負うんや。
前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とするで。
この条文は、有限責任社員の利益の配当に関する責任について定めた規定です。持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
有限責任社員が成果の分配を受けすぎた場合の責任を定めとるんやねん。分配額が会社の実際の成果額を超えとったら、受け取った社員は会社に返さなあかんのや。連帯責任やから、複数人で一緒に返す義務があるねん。
例えばな、会社の成果額が500万円やのに、有限責任社員に合計700万円を分配してしもうたとするやろ。200万円分は超過やから、受け取った社員たちは連帯して会社に返さなあかんのや。これは会社の財産を守るためのルールやねん。
そして、返した額の分だけ、有限責任社員の責任の上限が増えるんや。普通は出資額までしか責任を負わへんのやけど、超過分を返した額も加えて責任を負うことになるねん。これは、過剰な分配を防ぐための抑止力にもなっとるわけや。
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