第624条
第624条
社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができるんや。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げへん。
持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができるで。
社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有するんや。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社員が出資したお金を返してもらう権利を定めとるんやねん。「出資の払戻し」っちゅうて、既に出したお金を取り戻すことができるんや。お金以外のもので出資してた場合も、お金で返してもらえるで。
例えばな、Aさんが会社に500万円出資しとったとするやろ。Aさんは会社に「出資を返してください」って請求できるんや。また、Bさんが土地を出資しとった場合でも、土地の価値に相当するお金を返してもらえるねん。
払戻しの方法は定款で自由に決められるんや。「年に1回だけ」とか「請求から3ヶ月後」とか、ルールを決めとくことができるねん。そして、社員の持分が差し押さえられてたら、その差押えは払戻請求権にも及ぶから、債権者はちゃんと回収できるようになっとるわけや。
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