第625条
第625条
合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。
合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のもんに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができるで。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をするこ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
合同会社の債権者が計算書類を見る権利を定めとるんやねん。営業時間内やったらいつでも、作成から5年以内の計算書類について閲覧やコピーを請求できるんや。これは債権者を保護するためのルールやで。
例えばな、Aさんが合同会社にお金を貸しとるとするやろ。Aさんは「ちゃんと返してもらえるんかな」って心配になったら、会社に行って「計算書類を見せてください」って請求できるんや。直近5年分の貸借対照表とかを確認して、会社の財務状況を把握できるわけやな。
これは、債権者が会社の経営状態をチェックできるようにするための大切な権利やねん。社員やなくても、お金を貸してる人は会社の状況を知る必要があるからな。透明性を高めて、取引の安全を守るための仕組みやで。
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