第628条 利益の配当の制限
第628条 利益の配当の制限
合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。
合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができへん。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができるんや。
この条文は、利益の配当の制限について定めた規定です。合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
合同会社が成果の分配をする時の制限を定めとるんやねん。分配額が会社の実際の成果額を超えとったら、分配したらあかんのや。会社は社員からの分配請求を拒否できるねん。
例えばな、会社の成果額が300万円やのに、社員に合計500万円分配しようとしたとするやろ。これは明らかに超過やから、会社は「それはできません」って拒否せなあかんのや。無理に分配したら会社の財産がなくなってしまうからな。
これは、会社の財産を守って、債権者に迷惑をかけへんようにするためのルールやねん。成果が出てへんのに無理に分配したら、会社にお金を貸してる人が困るやろ。やから、ちゃんと成果の範囲内でしか分配でけへんようになっとるんやで。健全な経営を守るための大切な制限や。
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