第628条利益の配当の制限
合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができへん。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができるんや。
ワンポイント解説
合同会社が成果の分配をする時の制限を定めとるんやねん。分配額が会社の実際の成果額を超えとったら、分配したらあかんのや。会社は社員からの分配請求を拒否できるねん。
例えばな、会社の成果額が300万円やのに、社員に合計500万円分配しようとしたとするやろ。これは明らかに超過やから、会社は「それはできません」って拒否せなあかんのや。無理に分配したら会社の財産がなくなってしまうからな。
これは、会社の財産を守って、債権者に迷惑をかけへんようにするためのルールやねん。成果が出てへんのに無理に分配したら、会社にお金を貸してる人が困るやろ。やから、ちゃんと成果の範囲内でしか分配でけへんようになっとるんやで。健全な経営を守るための大切な制限や。
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