第635条 債権者の異議
第635条 債権者の異議
合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができる。
前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月(持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合にあっては、二箇月)を下ることができない。
前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合は、この限りでない。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該持分の払戻しについて承認をしたものとみなす。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、当該持分の払戻しをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができるんや。
前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れとる債権者には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、第二号の期間は、一箇月(持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合にあっては、二箇月)を下ることができへん。
前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することをいらんで。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合は、この限りやあらへん。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べへんかったときは、当該債権者は、当該持分の払戻しについて承認をしたもんとみなすんや。
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託せなあかん。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超えへん場合において、当該持分の払戻しをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りやあらへん。
この条文は、債権者の異議について定めた規定です。合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
合同会社が持分の払戻しをする時に債権者が異議を言える、っちゅうルールやねん。払戻額が剰余金額を超える場合、債権者は「ちょっと待った」って異議を述べることができるんや。会社は官報に公告して、知ってる債権者には個別に知らせなあかんねん。
例えばな、会社が社員に1000万円の持分払戻しをしようとしとるけど、剰余金が600万円しかない場合を考えてみよか。会社にお金を貸してるAさんは、それを聞いて「資本が減ったら返済してもらえへんかもしれん」って心配になるやんか。そしたらAさんは異議を述べることができるんや。
債権者が期間内(最低1ヶ月、純資産を超える場合は2ヶ月)に異議を言わへんかったら、払戻しに同意したことになるんや。でも異議を言うたら、会社は弁済するか担保を提供せなあかんねん。ただし、払戻しが純資産の範囲内で債権者に害がない場合は、そこまでせんでもええんやで。
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