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第638条 定款の変更による持分会社の種類の変更

第638条 定款の変更による持分会社の種類の変更

第638条 定款の変更による持分会社の種類の変更

合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となるんや。

合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となるで。

合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となるんや。

合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となるんや。

合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となるで。

合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となるんや。

ワンポイント解説

持分会社の種類を定款変更で変えられる、っちゅうルールやねん。合名会社、合資会社、合同会社は、定款を変更することで互いに種類を変更できるんや。社員の責任の種類によって会社の種類が決まるわけやな。

例えばな、合名会社(全員が無限責任社員)が、ある社員を有限責任に変更したら合資会社になるんや。また、全員を有限責任にしたら合同会社になるねん。逆に、合同会社が社員を無限責任に変更したら合名会社や合資会社になることもできるんやで。

これは、会社の実情に合わせて柔軟に組織形態を変えられるようにするための仕組みやねん。事業が成長したり、リスクの取り方が変わったりした時に、会社の種類も変えられるんや。ただし、定款変更やから基本的には社員全員の同意が必要やで。

この条文は、定款の変更による持分会社の種類の変更について定めた規定です。合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 合同会社...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

持分会社の種類を定款変更で変えられる、っちゅうルールやねん。合名会社、合資会社、合同会社は、定款を変更することで互いに種類を変更できるんや。社員の責任の種類によって会社の種類が決まるわけやな。

例えばな、合名会社(全員が無限責任社員)が、ある社員を有限責任に変更したら合資会社になるんや。また、全員を有限責任にしたら合同会社になるねん。逆に、合同会社が社員を無限責任に変更したら合名会社や合資会社になることもできるんやで。

これは、会社の実情に合わせて柔軟に組織形態を変えられるようにするための仕組みやねん。事業が成長したり、リスクの取り方が変わったりした時に、会社の種類も変えられるんや。ただし、定款変更やから基本的には社員全員の同意が必要やで。

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