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第642条 持分会社の継続

第642条 持分会社の継続

第642条 持分会社の継続

持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができるんや。

前項の場合には、持分会社を継続することについて同意せえへんかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社するで。

持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。

前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。

持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができるんや。

前項の場合には、持分会社を継続することについて同意せえへんかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社するで。

ワンポイント解説

一度解散した持分会社を復活させることができる、っちゅうルールやねん。定款の定めや社員の減少、総社員の同意で解散した場合は、清算が終わるまでなら社員の同意で会社を継続できるんや。ただし、継続に反対した社員は退社することになるねん。

例えばな、定款に「10年で解散」って書いてあって、10年経って解散したとするやろ。でも「やっぱり会社を続けたい」ってなったら、清算が終わるまでの間に社員が同意すれば会社を復活できるんや。全員一致でも、一部の同意でもええねん。

ただし、継続に反対した社員は、会社が継続することになった日に自動的に退社するんや。「私は解散に賛成やったのに」って人を無理に引き留めることはせえへんわけやな。これは、会社を続けたい人と辞めたい人の両方の意思を尊重する仕組みやで。

この条文は、持分会社の継続について定めた規定です。持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続す...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。 前項の場合には、持分会...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

一度解散した持分会社を復活させることができる、っちゅうルールやねん。定款の定めや社員の減少、総社員の同意で解散した場合は、清算が終わるまでなら社員の同意で会社を継続できるんや。ただし、継続に反対した社員は退社することになるねん。

例えばな、定款に「10年で解散」って書いてあって、10年経って解散したとするやろ。でも「やっぱり会社を続けたい」ってなったら、清算が終わるまでの間に社員が同意すれば会社を復活できるんや。全員一致でも、一部の同意でもええねん。

ただし、継続に反対した社員は、会社が継続することになった日に自動的に退社するんや。「私は解散に賛成やったのに」って人を無理に引き留めることはせえへんわけやな。これは、会社を続けたい人と辞めたい人の両方の意思を尊重する仕組みやで。

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