おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第644条 清算の開始原因

第644条 清算の開始原因

第644条 清算の開始原因

持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をせなあかん。

持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をせなあかん。

ワンポイント解説

持分会社が清算をせなあかん場合を定めとるんやねん。解散した時とか、設立無効や取消しの判決が確定した時に、清算手続きに入らなあかんのや。破産の場合は別の手続きやから、清算はせえへんけどな。

例えばな、会社が定款の定めで解散した場合を考えてみよか。解散したら、会社はこの章の規定に従って清算をせなあかんねん。清算っちゅうのは、会社の財産を整理して、債権者にお金を払って、残ったお金を社員に分配する手続きやねん。

また、裁判所が「この会社の設立は無効や」って判決を出した場合も、清算をせなあかんのや。ただし、破産した場合は破産法に従って手続きするから、この章の清算はせえへんねん。清算は、会社をきれいに終わらせるための大切な手続きやで。

この条文は、清算の開始原因について定めた規定です。持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

持分会社が清算をせなあかん場合を定めとるんやねん。解散した時とか、設立無効や取消しの判決が確定した時に、清算手続きに入らなあかんのや。破産の場合は別の手続きやから、清算はせえへんけどな。

例えばな、会社が定款の定めで解散した場合を考えてみよか。解散したら、会社はこの章の規定に従って清算をせなあかんねん。清算っちゅうのは、会社の財産を整理して、債権者にお金を払って、残ったお金を社員に分配する手続きやねん。

また、裁判所が「この会社の設立は無効や」って判決を出した場合も、清算をせなあかんのや。ただし、破産した場合は破産法に従って手続きするから、この章の清算はせえへんねん。清算は、会社をきれいに終わらせるための大切な手続きやで。

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