第645条 清算持分会社の能力
第645条 清算持分会社の能力
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するもんとみなすんや。
この条文は、清算持分会社の能力について定めた規定です。前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算中の持分会社が「清算の目的の範囲内」でまだ存続するとみなされる、っちゅうルールやねん。会社は解散したけど、清算が終わるまではまだ法律上は存在しとるっちゅうことや。ただし、できることは清算に必要なことだけやねん。
例えばな、会社が解散して清算に入ったとするやろ。もう普通の営業はでけへんのやけど、債権を回収したり、財産を売ったり、債務を弁済したり、っちゅう清算に必要なことはできるんや。会社としての能力は残っとるわけやな。
これは「清算目的の範囲内での存続」っちゅう考え方やねん。完全に消えてしもうたら、清算手続きもでけへんからな。清算が終わるまでは、清算のためだけに会社は存在し続けるんや。きれいに後片付けをするための配慮やで。
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